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選挙当日に投票に行けない。期日前投票と不在者投票の違いは?



Photo by : souladdikt

いよいよ、今週末8月30日は衆議院選挙の投票日です。街では、立会演説を見かけたり、選挙カーが走っているのを頻繁に見かけるようになってきました。

選挙当日は、夏休みの最後ということもあって、すでに予定を入れてしまっている方も多いかもしれません。そんな時は、大切な一票を無駄にしないように選挙当日前に投票を済ませておきましょう。

選挙前に投票する方式には、期日前投票不在者投票とがあります。今回はその違いについてまとめてみました。

期日前投票制度とは

期日前投票制度」とは、投票日に仕事や旅行などの一定の予定のある方が、投票日の前にあらかじめ投票日と同じように投票できる制度です。

「期日前投票」ができる条件は次のとおりです。

投票できる人 旅行、病気、入院、出産、出張等の仕事、地域行事の役員、本人又は親族の冠婚葬祭などのために投票日当日に投票所へ行けない人
投票できる日 公示または告示の日の翌日から(国民審査は投票日7日前から)投票日の前日まで
投票できる時間 原則として午前8時30分から午後8時まで
投票できる場所 選挙人名簿に登録されている市区町村の期日前投票所

不在者投票制度とは

不在者投票制度」とは、投票日に仕事や旅行など一定の予定のある方が選挙人名簿登録地以外の市区町村選挙管理委員会や病院・老人ホーム等で、投票日の前に投票をすることができる制度です。

「不在者投票」ができる条件は、次のとおりです。

投票できる人 旅行、病気、入院、出産、出張等の仕事、地域行事の役員、本人又は親族の冠婚葬祭などのために投票日当日に投票所へ行けない人
投票できる日 公示または告示の日の翌日から(国民審査は投票日7日前から)投票日の前日まで
投票できる時間 原則として午前8時30分から午後8時まで
投票できる場所 以下の市区町村の選挙管理委員会

  • 選挙人名簿に登録されている市区町村(選挙期日には20歳になるが、投票しようとする日には19歳の方)
  • 仕事先、旅行先などの市区町村
  • 指定病院・指定老人ホームなど都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や法令で定められた施設(入院、入所中の人のみ)

「期日前投票」と「不在者投票」の違いは

「期日前投票」と「不在者投票」の違いをまとめると以下のとおりとなります。

  期日前投票 不在者投票
投票方法 投票用紙に記入し、投票箱へ投函 投票用紙に記入し、封筒入れて署名し預ける
投票の効果 投函した時点で確定 預けたものが受理され投票箱に入れられた時点で確定

それぞれ、方法や効果に違いはありますが、一票を投じることは同じです。選挙当日投票に行けない場合は、必ず「期日前投票」、「不在者投票」をしておきましょう。

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