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大きな資産がなくても遺言書が必要? 遺言書キットで自筆証書遺言を書く



Photo by : gwilmore

もうすぐお盆休み。田舎に帰って、お墓参りをしたり、久しぶりに両親や兄弟と顔を合わせる方も多いかもしれません。

家族がそろった時には、親が亡くなったら誰が実家を引き継ぐのか。などという遺産相続の話が話題になることもしばしば。大きな資産はないから適当に何とかなると思っていても、実際に相続の段階になると、何かともめるものです。

そんなとき遺言書が書いてあれば、比較的スムーズに相続の手続きが進みます。
今回は、いざという時に備えて遺言書が簡単に書ける「遺言書キット」をご紹介します。

遺言書の種類

遺言書はその様式によって、以下の2種類に分けれれます。

  1. 公正証書遺言 : 本人がすべて自筆で書く
  2. 自筆証書遺言 : 公証役場で公証人が作成

1の公正証書遺言の場合、不備なく作成できるのがメリットですが、通常は弁護士などに作成を協力してもらうため、20~30万円の費用がかかるといわれています。

一方で、2の自筆証書遺言の場合、遺言者の死後、家庭裁判所に提出して、検認を受ける必要がありますが、作成自体は自分一人で可能です。コクヨの「遺言書キット」はこの自筆証書遺言の作成をサポートするものです。

遺言書が必要な事例

大した資産などないから、遺言書なんていらないと思っていても、遺言書がないと相続にともなって、さまざまなトラブルが発生します。老いた親の資産を兄弟でどうやって分けるか、というのは容易に想像できますが、以下のようなケースでも遺言書が役に立ちます。

夫婦2人の場合

夫婦二人で、子どもがいない場合、夫が亡くなったら妻がすべての財産を相続できると思い込みがちです。実際は、子どもがいない場合、その親、兄弟にも法定相続分が認められます。遺言書がない場合、妻がすべて相続するには、法定相続人である親や兄弟に同意してもらい、「遺産分割協議書」を作成して、実印を押してもらうなど煩雑な手続きが発生してしまうのです。

小さい子どもがいる場合

遺言書がない場合、子どもがいても「遺産分割協議書」が必要となります。子どもが未成年の場合、子どもの特別代理人を選任して、協議を行う必要がります。特別代理人は親以外の成人になってもらわなければいけないので、手続きを誰かに依頼するだけでも大変です。

いずれのケースも遺言書を作成していれば、比較的スムーズに手続きを終えることができます。若くても、子どもがいなくても遺言書は必要なのです。

とはいえ、遺言書なんてどうやって書いてよいかわからないという時にサポートしてくれるのがこの「遺言書キット」です。どういう様式で書いたらよいかはもちろん、注意しなければいけないポイントなど詳しく書かれているので、弁護士に依頼しなくてもひとりで自筆証書遺言を書くことができるのです。

お盆で家族が集まったら、親に遺言書を書いてもらうのもよし、夫婦でお互いに遺言書を書いてみるのもよし。ゆっくり時間があるときは、将来のことをじっくり話し合う良い機会です。

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