- 2009-06-04 (木) 5:55
- ヘルス ライフハック

Photo by : ḃĭțʑḯ
2009年6月1日、改正薬事法が施行されました。一般用医薬品(大衆薬)の販売についての規制が変わり、コンビニで薬が買えるようになるとか、ネットでの販売が制限されるなどと報道されています。
改正薬事法について、結局のところ何がどう変わったのか、まとめてみました。
大衆薬とは、医師による処方箋が無くても購入できる医薬品をさします。また、この大衆薬はリスクの程度に応じて、3つに分類され、第2類、第3類で大衆薬の9割を占めています。
- 第1類医薬品(特にリスクが高いもの)
一般用医薬品としての使用経験が少ないなど、安全上特に注意を要する成分を含むもの
(例)ガスター10、リアップ など - 第2類医薬品(リスクが比較的高いもの)
まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの
(例)かぜ薬、解熱鎮痛薬、漢方薬、妊娠検査薬 など - 第3類医薬品(リスクが比較的低いもの)
日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの
(例)ビタミン剤、整腸剤 など
これまでは、薬剤師のいる薬局での販売のみでしたが、新しくできた資格を持った「登録販売者」をおけば、コンビニや家電量販店などでも販売が可能になった一方で、実質的に規制がなかったインターネットでの販売が規制されるようになりました。
また、特にリスクの高い第1類については、薬局のカウンター越しに薬剤師が医薬品を手渡す販売方式に変わっています。
その内容をまとめると以下のようになります。
改正前
| 薬剤師がいる薬局 | コンビニなど | インターネット | |
|---|---|---|---|
| 第1類 | ○ | × | ○ |
| 第2類 | ○ | × | ○ |
| 第3類 | ○ | × | ○ |
改正後
| 薬剤師がいる薬局 | コンビニなど | インターネット | |
|---|---|---|---|
| 第1類 | ○(カウンター越し) | × | × |
| 第2類 | ○ | ○ | △※ |
| 第2類 | ○ | ○ | ○ |
インターネットでの販売が強化されることについて、ECサイトの事業者などが、大半の医薬品を通信販売で一切購入できなくなるのは消費者の利便性を損なうとして、反対運動や署名活動を展開してきました。その結果、※については、経過措置として離島居住者やこれまで継続的に購入してきた人への販売が認められています。
販売方法の変化によって、深夜でもコンビニで大衆薬が買えるようになったり、イトー・ヨーカ堂やイオンなど大手スーパーでは特売価格での販売も広がっています。規制の変化を利用して、お得に便利に薬を買いたいですね。
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コメント:1
- ビジネスに感動を 09-06-06 (土) 9:39
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6月1日を記念日にしよう
医薬品のネット販売を禁じた厚労省の省令が6月1日に施行された。
パブリックコメントの97%が省令に反対し、150万人が署名して、ネット販売を支持した…
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